| 2005/2/25 「質問通告」 原文要旨 | 号外目次 / 津村啓介ホーム |
<これは、質問前日に霞ヶ関の官僚に示す「質問通告」の原文要旨です。>
財務金融委員会
- 定率減税縮減について。
- 担当部局(国債企画課・国債業務課)の体制について。
- 海外IRの開催状況について。
- 海外投資家の日本国債保有比率について。
- 郵政民営化の問題について。
- コンソル債について。
- 円の国際化について。
予算委員会第一分科会
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定率減税縮減について。Q1.
定率減税縮減を9月に決定し、1月から実行することの可否如何。
― 景況判断の内容以前の問題。判断すること自体が時期尚早。景気に与える影響は極めてデリケートであり、タイムリミットのギリギリまで雇用者所得の動向を見極めるべき。春闘や夏季賞与の支給水準をみて、秋に判断しては如何。選挙対策のために国民経済をリスクに晒すのは財務大臣としていかがか。
Q2.
平成17年度および18年度の国民負担のネット増加額如何。
― 定率減税縮減による増収は平成17年度1,850億円、同18年度1兆6,572億円と試算されている。年金はじめ社会保障における負担増を加味すると、ネット負担増は両年度それぞれ幾らになるか。
Q3.
(上記質問に関連して)対GDP比それぞれ何%の負担増か。
Q4.
2010年度初頭のプライマリーバランス黒字化の前提として定率減税縮減は加味されているか。
― だとすれば、昨年の試算と比べ他のどの項目が調整されたか。
☆ 「国債管理政策」の重要性を強調。
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担当部局(国債企画課・国債業務課)の体制について。Q5.
「二課体制化、5名増員、市場分析官新設」の成果如何。
Q6.
17年度の体制(要求ベース)と新たな取組如何。
Q7.
民間からの採用実績・採用基準と今後の採用方針。
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海外IRの開催状況について。Q8.
海外IRの目的如何。
Q9.
ロンドン、ニューヨークで開催された由。参加者数とその内訳如何。
Q10.
開催地の選択基準如何。次回以降の開催予定。
Q11.
海外投資家の関心事如何(どのような質問がなされたか)。
Q12.
LDNとNYでは、質問の傾向に特徴的な違いはあったか。
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海外投資家の日本国債保有比率について。Q13.
「海外投資家の日本国債保有比率」の目標如何(現状4%)。
― IRの成否は発行体の信用力に依存。“どれだけ本気でJGBを売る気があるか”も投資家の関心事。「買いたい人だけ買えばいい」では殿様商売になってしまい、投資家に信用されないのでは・・・。
Q14.
「海外投資家の日本国債保有比率」伸び悩みの背景如何。
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郵政民営化の問題について。Q15.
郵政民営化後の郵便貯金や簡易保険の資金運用は、どの程度の自由度を持ちうるのか。
Q16.
(山本総務副大臣への問い)1%の長期金利上昇で発生する郵貯・簡保の時価評価損。
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コンソル債について。Q17.
国債の円滑消化の観点から更に商品を多様化する意思はあるか。また具体的に検討している商品は何か。
Q18.
信用力のある投機性商品として、また金融工学的な関心からも「コンソル債」への市場ニーズが存在すると考える。少ロットの発行という選択肢について所見如何。
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円の国際化について。Q19.
「円の国際化」に向けた最近の取り組み如何。
Q20.
アジア債券市場育成イニシアティブの足許の取り組み如何。
Q21.
金融庁・日銀との連携のありかた。
― 「ポスト日本版ビッグバン」の戦略立案において、市場インフラの整備を進めるのが金融庁であるとすれば、市場参加者として商品企画やIRを担当するのが財務省。決済インフラを提供し、同じく市場参加者としての役割も持つ日銀ともども三者の効果的な連携が望まれる。早期に政権を取って、我々が取り組みたい思いもあるが、まず現任の谷垣大臣の決意を伺っておきたい。
☆ 以上、国債管理政策を皮切りに、財務省の「マーケット参加者」としての側面にスポットを当て、財政コスト縮減のための戦略的な政策立案を望む立場から縷々申し上げた。こうした議論の外延には、政府保証債や地方債の問題もある。郵政民営化はもちろん、特殊法人改革、三位一体改革においても、この側面から見て矛盾ない政策を取る必要がある。また、さらに外延には、災害対策等も含めた潜在的な公的債務の存在もある。民主党は“政権準備政党”として既に「公的債務管理WT」の場で議論を始めている。財務大臣とは今後とも建設的な議論をしていきたい。
☆ PL法改正問題
― 昨年「消費者基本法」が制定され、目下「消費者基本計画」が策定中。消費者問題の歴史的な変革期に、国会議員として議論に参画できることを光栄に思う。
― もっとも、振り返ってみれば、このように消費者保護が重要な課題として浮上してくる背景には数多くの問題事案の存在があり、沢山の方々の個人的な犠牲と、多大な社会的コストが払われたことも看過できない事実。○○、・・・をはじめ数々のリコール事件が頻発する一方、対応は後手に回っている。
― 内閣府のイニシアティブと関係者の努力によって、消費者団体訴訟制度の議論が進められていることは評価に値するが、課題はいまだ山積している。
― 本日は、制定10年を迎えるPL法にスポットを当て、世界的に消費者保護の有効なツールとされ、同時に企業のガバナンス上も示唆に富む同法の一層の活用を期して、論点整理を試みたい。
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PL法関連事案に関する情報収集・分析について。― PL法訴訟の件数は過少(国民生活センターによれば昨年9月時点で58件)。
― その他欠陥製品に関する訴訟の件数は多数(・・・)
Q1.
国民生活センターでは、この10年間でPL法に関する苦情相談等に基づいて、個別の商品名を公表しているか。
Q2.
国民生活センターでは、PL法に関して原告勝訴となった事案について、事後的に分析・検討しているのか。また、その結果をどう活かしているのか。
― PL法制定当時の通産大臣答弁、両院附帯決議が有名無実化。
― 消費者基本計画(素案)において、情報収集及び分析について言及があるが、具体的なイメージがわかない。予算措置も含めリアルな動きが伝わってこない。
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PL法の一層の活用のための論点について。Q3.
PL法制定時には、裁判において、裁判所が製造物の欠陥に関する「事実上の推定」を柔軟に活用することにより、部分的に製造業者に証明責任を負わせるようにするとの議論がなされていたと認識しているが、十分に活用されていないのではないか。製造物の欠陥を推定する「推定規定」をPL法に取り入れるべきではないか。
Q4.
現行のPL法には、製造物を引き渡した時点における科学・技術知識の水準によっては、その欠陥を認識することが不可能であったことを製造業者が証明したときは免責されるものとする「開発危険の抗弁」が規定として盛り込まれている。しかしながら、裁判で同規定に基づき、製造業者が勝訴した例は今までないと聞いている。このため、PL法において同規定を盛り込んでおく必要はなく、削除するべきではないかと考えるがどうか。
(Q)
現行PL法においては、製造物を引き渡した時点における科学・技術知識の水準によっては、その欠陥を認識することが不可能であったことを製造業者等が証明したときは免責されるものとするとの「開発危険の抗弁」が規定されている。同規定に基づき免責を認めた裁判例は過去あるのか。
Q5.
米国PL法においては、懲罰的賠償制度を活用することにより、製造業者が危険な製造物を市場に流通させることを抑止する効果がもたらされていると認識している。我が国PL法においても米国にならって、リコール隠しなどを行なう悪質な企業に対して、同制度を導入すべきではないか。
Q6.
現行PL法においては、消費者が製造物の欠陥を立証する負担が重いとの指摘がなされている。このためPL法において、裁判者が被告たる製造業者に対して、当該製造物に関するデータ等の提出を求める制度の充実を図る必要があるのではないか。
Q7.
現行PL法においては、有形的な存在である「有体物」が適用の対象であるとされているが、データやプログラムのような「無体物」についても、法律の適用の対象とすべきではないか。
Q8.
「動産」と「不動産」を区別する合理的な理由についても説明を求めたい。 岡山市の“小鳥が森団地”では、分譲された団地の土壌から有害物質が検出され、住民に不安を与えている例がみられる。当事者双方から事情を聴取したが、現行法が想定していない事案であり、法の不備が結果として問題を大きくしたと言えなくもない。消費者主権の時代、PL法改正の論点の1つと考えるが大臣の所見如何。
(Q)
我が国の現行PL法においては、動産が適用の対象であるとされている。海外では、不動産を対象に含めたPL制度があるのか把握しているか。
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消費者基本計画について。Q9.
消費者基本計画の素案では、PL法については、情報収集・分析のみが盛り込まれているが不十分である。先ほど議論した「推定規定」など、PL法に関する論点について、さらに踏み込んだ記述が必要ではないか。
Q10.
消費者基本計画において、投資サービス法制の検討対象に金融庁が所管している投資商品だけでなく、他省庁が所管する商品先物も盛り込むべきではないか。
Q11.
消費者基本計画の中で、消費者団体訴訟制度に関する記述において、差止請求権のみでなく、損害賠償請求権についても言及すべきではないか。
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